Top > Diary > 2008-07-26

エロゲアーカイブズって必要なんじゃない? Edit

私はよく昔のエロゲのデータを引っ張ってきて記事にしています。
ただ、残念ながらインターネットで抽出できるデータの多くが21世紀になってからのもので、
それ以前のデータがなかなか無いというのが現状です。そんな状態を気にしつつも、
「どうにもならないだろうな~」と思っていたところ、先日1通のメールが届きました。
それが下記記事に関する内容でした。

1970年代から90年代にかけて発表されたパソコンゲームを記録として留め,
散逸しつつある史料を集積して後世に伝えるべく,特定非営利法人を設立して受け皿とし,
保全活動に取り組むことはできないだろうか

なかなか面白い取り組みだと思いましたし、うまく軌道に乗せられればいいなとも思いました。
そして以下がこの取り組みの発起人の方のサイト。

で、現状ではエロゲのアーカイブズはどのようになっているのかをちょっと調べてみたところ、
一応2000年以降のエロゲに関しては「国立国会図書館法」によって、
国立国会図書館に納本する対象となる出版物にはなっているようですが、
残念ながら納本しているエロゲメーカーは少ないようです。

第十章
国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入

第二十四条
国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱
いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、
当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、
館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければ
ならない。

一 図書
二 小冊子
三 逐次刊行物
四 楽譜
五 地図
六 映画フィルム
七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八 蓄音機用レコード
九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により
   文字、映像、音又はプログラムを記録した物

(中略)

第十一章
その他の者による出版物の納入

第二十五条
前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したとき、
前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の
日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならな
い。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長
が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

おおよそ50本ぐらいしか納本されていない様子。
2000~2007年に発売されたエロゲの大雑把な本数は「4,400本」なので、全体の

1%程度

しか保存されていない訳です。エロゲは「文学」だったり「哲学」だったりするのであれば、
それ相応の扱いをされて欲しいのですけれどね(笑)。まぁ、冗談はおいて置いて、
この取り組みについてはかなり興味がありますので、とりあえず会合に出席してみる予定。

【余談】

発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの

と、法律では規定されていますが、

「バグまみれ」とか「シナリオ未完成」なエロゲってどうすればいいの?

などと余計な心配をしたりしなかったり……。


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Last-modified: Sat, 24 Jan 2009 03:27:02 HADT (587d)